岡山市で糖尿病、肝臓病、禁煙外来、デイケア、デイサービスの事なら佐藤医院へ




 

 

>
通所介護重要事項説明書

佐藤医院デイサービスセンター

重要事項説明書

 

1、    当事業所は、岡山市指定の指定居宅サービス事業所です。

指定事業所番号 (3370103073

 

2、    当事業所では、次の居宅サービス事業を実施します。

  管理者  佐藤 涼介

  勤務体制 管理者1名 生活相談員4名 機能訓練指導員4名  看護職員 常勤3

介護職員 常勤8名 非常勤6名 管理栄養士2名 調理職員4名 

 

一 日常生活上の援助

二 健康状態のチェック

三 機能訓練サービスの提供

四 入浴サービスの提供

五 食事サービスの提供

六 送迎サービスの提供

七 その他の通所介護業務

 

3、    苦情相談窓口 

  サービスについての相談又は苦情は、以下の窓口までご連絡下さい。

   窓口:医療法人佐藤医院 対応時間:9:0017:00

担当者:孝橋 誠  住所:岡山市北区旭町15 電話:086-223-7746

公的機関の苦情相談窓口について

   岡山市介護保険課苦情相談窓口 電話 086-803-1240

岡山国民健康保険団体連合会  電話 086-223-8811

岡山市事業者指導課      電話 086-212-1013

 

 

苦情等への対応手順

(1) 苦情があった場合は、直ちに責任者が相手方に連絡を行い、訪問等により詳しい事情を聞くとともに、当該サービスを担当したスタッフからも事情を確認し、事情を早期に把握する。

(2) 責任者は、管理者と法人事務局に報告を行い、指示を受ける。

(3) 管理者は、必要に応じて、検討(対策)会議を設ける。

(4) 必要と判断した場合は利用社宅を訪問し、謝罪のうえ、検討の結果を利用者に説明し、調整を行い、今後の再発防止に努める。

 

4、    事故発生時の対応

当事業所は、利用者に対する居宅介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村、居宅介護支援事業所等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じるものとし、事故発生の原因を追求し、再発防止に努めます。自己の責任に帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行います。

 

5、    虐待防止のための措置

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する義務があります。

 

6、    営業日及び営業時間は、次の通りです。

  月曜日から土曜日 午前900分~午後415分   

*国民の祝日の一部、12月30日~1月3日、及び8月13日~15日までを除く。

営業時間

金 

9001615

×

 

 

 

 

7、    通常の事業の実施地域

  通常の事業の実施地域は岡山市内とする。ただし、旧御津町、旧灘崎町、旧建部町、旧瀬戸町は除く。

 

8、    その他注意事項

1.利用時間中は外出することはできません。

2.送迎の時間は交通事情によって異なりますので、決まった時間に行うことはできません。

3.敷地内は全面禁煙です。

 

9、    利用料  

介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。別紙利用料一覧による。

 

以上、佐藤医院デイサービスセンター通所介護重要事項の説明を受け、サービス利用を開始することに同意します。

また、サービス担当者会議等において、自己に対する介護サービス提供に必要な範囲での自己または家族の個人情報を用いることに同意します。

 


 

 

 

 

佐藤医院デイサービスセンター

通所介護・介護予防通所介護利用契約書

 

第一章   総則

1条(契約の目的)

事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、通所介護サービスを提供します。

 

 

2条(契約期間)

1.この契約の契約期間は、令和  年   月   日から1年間とします。

2.上記の契約期間満了日の7日前までに利用者及び事業者が更新拒絶の意思表示を示さない場合は、1年毎に自動更新されることとします。

 

 

3条(介護計画の決定・変更)

1.  事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の介護計画を作成するものとします。

2.  事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅介護サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。

3.  事業者は、通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。

 

 

4条(サービス利用料の支払い)

1. 契約者は、要介護度に応じてサービスを受け、所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額)を事業者に支払うものとします。

2. また、これとは別に昼食の食材費1650円、ドリンク(コーヒーなどの有料お飲み物)を飲まれた場合は150円を徴収するものとします。栄養補助食品が必要な方は1170円。その他の利用料金は実費を徴収するものとします。

3. 昼食の食材費について、前日の17時までに連絡がなく欠席された場合は、食品ロスをなくす目的のため、キャンセル料として食材費650円を請求させて頂きます。

 

5条(利用の中止、変更、追加)

1. 利用者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。

2. 事業者は、契約者からのサービス利用の変更・追加の申出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービス提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に掲示して協議するものとします。

 

 

6条(利用料金の変更)

第4条に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。

 

 

7条(事業者及びサービス従事者の義務)

1. サービス従事者は、サービス提供にあたって、契約者の生命、身体の安全・確保に配慮するものとします。

2. 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。

 

 

8条(守秘義務)

1.   事業者及びサービス従事者又は職員は、通所介護サービスを提供するうえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。

2.   事業者は契約者に係る他の居宅支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を得た上で、契約者又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

 

9条(損害賠償責任)

事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責任に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には損害賠償を減じることができるものとします。

 

 

10条(損害賠償がなされない場合)

事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。

1.契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

2.契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

3.契約者の急激な体調の変化や自身での転倒による外傷や骨折等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合

4.契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

 

 

11条(契約者からの中途解約)

契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。

 

 

12条(事業者から契約解除)

1.   契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

2.   契約者による、サービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。

3.   契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

 

 

13(サービス提供の記録等)

1.  事業者は、一定期間ごとに通所介護計画に記載したサービス提供の目標等の達成状況等を評価し、書面に記載して利用者に説明します。

2.  事業者は記録を作成完了後5年間は適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は希望によりそのコピーを交付します。

 

 

 

附則

この規定は、平成1241日から施行する。

この規定は、平成17915日改定し、平成17101日施行する。

この規定は、平成2261日改定し施行する。

この規定は、平成28101日改定し施行する。

この規定は、平成3041日改定し施行する。

この規定は、令和4101日改定し施行する。

この規定は、令和541日改定し施行する。

この規定は、令和741日改定し施行する。

 

上記の通り、佐藤医院デイサービスセンターの契約を締結します。